副業をしている、していないに関わらず確定申告をしないといけないケースは、会社で年末調整をしてもらっていない場合、給与の年間収入金額が2千万円を超える場合、贈与を受けた場合、土地や建物の不動産を売却して利益が出た場合、株式の取引で特定口座を利用せずに利益が出た場合です。
副業で確定申告が必要なのは、所得が20万円を超えた場合です。売上金額ではなく、所得が20万円というのがポイントになります。
所得というのは、売上や収入から経費を引いた残りの金額です。
ですから、収入が何百万円もあったとしても経費がたくさんかかっていて、それを引くと20万円以下なら確定申告をしなくても良いことになります。
しかし、市区町村の住民税に関する申告は必要になります。
所得税の申告をした人は、その申告の情報が税務署から市区町村に伝わりますから、住民税の申告は必要ありません。
アルバイトやパートの場合の給料は、靴や衣服なども経費と言えなくもないですが、引く事が出来ずに収入金額で判断されます。給料などの収入金額が20万円を超えていれば確定申告をする必要があります。
副業の収入が、アルバイトやパートとしての給料なのか、事業者としての売上なのかを判断する必要があります。
アルバイトやパートでしたら、だいたいの場合、時給や日給で収入が会社と契約されています。事業所得や雑所得の場合は、仕事一件ごとに収入が会社と契約されています。
副業を2つ以上されている場合は、給料が20万円以下、事業所得や雑所得が20万円以下なので、申告をしないで良いとはなりません。
副業を2つ以上されている場合は、それらを合わせて20万円を超えるかどうかで判断します。
副業の収入が20万円以下で確定申告をする必要は無いのですが、あえて申告をする事で得をするケースがあります。本業の会社で年末調整をしていない場合です。
個人事業者の商売や、中小零細企業などで、まれに年末調整をしない場合があります。年末調整をすると、ほとんどのケースでお金が戻ってきます。
それがされていないのでしたら、確定申告をする事で同様の金額が戻ってくる事になります。
それ以外には、医療費が年間10万円を超えた場合、OTC医薬品を1万2千円以上購入した場合、ふるさと納税などの寄付をした場合、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、災害盗難にあった場合、株取引で損失が出た場合、年の途中で退職して、年末までに再就職をしなかった場合などです。